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藝大基金事務局
平日 9:30 〜 12:00
13:30 〜 16:30
藝大基金事務局(「上野キャンパス案内」地図中、17番『大学本部』内)へ直接お越しください。
藝大基金事務局(東京藝術大学社会連携課内)個人で 2,000 円以上の寄附をされた方は、本学の発行した「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、「所得税」と一部地域の「住民税」の寄附金控除を受けることができます。
寄附金額から2,000 円を引いた額が所得控除に算入され、当該年の所得金から所得控除を差し引いた後の金額に、寄附者様の所得に応じた税率を乗じて所得税額が決定します。
確定申告の際には、寄附金領収書の提出が必要となります。(「税額控除に係る証明書(写)」は必要ありません。)
【修学支援事業基金への寄附にかかる税制優遇措置について】
平成28年度の税制改正により、本学が実施する修学支援事業に対する個人様からのご寄附にかかる税制優遇措置につきまして、上記の「所得控除」に加え、「税額控除」の適用対象になりました。確定申告の際には、ご寄附者様の選択により、何れか一方の制度をご選択いただけます。
修学支援事業基金は、経済的な理由で修学に困難のある学生等を対象として行われる以下事業に充当する目的で設置されました。皆様からの温かいご支援が、未来の芸術を担うべく能力の高い学生にとって希望と力になります。
※ 本学の入学に関して寄附されるものを除きます。
東京藝術大学 学生課奨学係
TEL : 050-5525-2069 Email:syogaku@ml.geidai.ac.jp
寄附金額から 2,000 円引いた額に、寄附者様の所得税率に関係なく一律40%を乗じた額を所得税額から控除できます。
確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。
控除される金額 | 特色 | 確定申告に必要なもの | |
---|---|---|---|
所 得 控 除 |
(寄附金額 | -2,000円)×税率税率が高い人ほど控除の効果が高い。 | 寄附金領収書 |
税 額 控 除 |
(寄附金額-2,000円)×40% | 所得金額に関わらず基本的に効果が一定。 | ①寄附金領収書 ②税額控除に係る証明書(写) |
個人が法人に対して現物寄付(土地など)を行う場合、所得税が課税されない「みなし譲渡所得」制度が適用されます。詳しくは、藝大基金事務局にお問い合わせください。
寄付をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で東京藝術大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。 なお、東京都、神奈川県は本学を寄付金税額控除の対象として指定しています。
お住まいの自治体 | 都道府県民税の控除額 | 市区町民税の控除額 |
---|---|---|
東京都(足立区) | (寄附金額-2,000円)×4% | (寄附金額-2,000円)×6% |
東京都(足立区以外) | (寄附金額-2,000円)×4% | *** |
神奈川県(横浜市) | (寄附金額-2,000円)×2% | (寄附金額-2,000円)×8% |
神奈川県(横浜市以外) | (寄附金額-2,000円)×4% | *** |
寄附金は全額損金に算入することができます。
(参考)国税庁ホームページ
藝大基金では、ご寄附をいただきましたら、後日「寄附金領収書」を送付いたします。確定申告の際、証明書としてご活用下さい。(平成23年1月1日以降の寄附金より適用)
高額のご寄附をいただいた方に、金額に応じて称号を授与させていただきます。また、お名前を刻印した銘板を掲示いたします。
累計100万円以上のご寄附を頂いた方のお名前を刻印した銘板を掲示し、永く顕彰させていただきます。
年次活動報告書の送付や学長主催感謝報告会等へのご招待を通じて、藝大基金の活動状況や成果について、ご報告いたします。
本学の広報媒体(広報物、WEB など)や活動報告書等に、ご寄附頂いた方のお名前をご紹介させていただきます。
大学美術館の展覧会や、奏楽堂での演奏会等に賛助会員以上の方々を可能な限りご招待いたします。
皆様の人生の集大成や思いを、寄附という形で次世代に引き継がせていただきます。芸術文化の振興及び藝大生等の支援にお力添えの程よろしくお願いいたします。
「遺贈」とは、遺言書をつくり、その遺言に基づいて相続人以外の特定の人や団体に資産を無償で分け与えることをいいます。一部又はすべての財産の受取人として、本学を指定することによって、ご遺産を芸術文化の発展に役立てることができます。
遺贈によるご寄附は、相続税法上の優遇措置が受けられます。
本学では遺贈を希望される方々に対して、手続きの便宜を図るため金融機関と提携しています。ご希望の方は藝大基金事務局までお問い合わせいただく他、以下の本学提携金融機関まで直接お問い合わせください。
故人のご遺志、ご遺族のご意思により、「御香典」を本学へ寄附すること、又は「御香典返し」に代えて本学に寄附することができます。
ご芳志をいただいた方へのお気遣い、また故人やご遺族の思いが尊重される方法です。御香典からの寄附は、申告によって所得税、住民税について税制上の優遇措置を受けることができます。
平成30年4月の税制改正で、土地や株式などの寄附により、みなし譲渡所得税が非課税となり、税法上の優遇措置が適用されます。
非課税の適用は申請手続きが必要です。
現物資産のご寄附について、詳しくは藝大基金事務局にお問い合わせください。